2020年2月、またやってきています。確定申告のシーズンです。米国の確定申告は、4月15日が期限です。海外居住者については、連邦税については、6月15日が期限なのですが、州税は、そうした繰り延べ措置がないため、州税を払う予定がある方は、4月15日を期限と考えておくほうがいいでしょう。
事務所を正式に借りておらず、自宅で、不動産投資のような(サイド)ビジネスを行っている方は、自宅の居室にかかる費用を一部、ホームオフィスとして、経費計上可能です。
IRSのウエブサイト上、経費の簡単な計算方法をご紹介しておきます。
私は、若いころは、給与所得者で、そのころは、税金のことなど考えたこともありませんでした。その後も、申告は苦手中の苦手でしたが、最近、ようやく、グーグル・スプレッドシートというよきお友達を得て、いろいろな計算を管理することが苦にならなくなりました。
支払いは、大体オンラインで管理していますが、そうなると、クラウド上、例えば、SKYPEと入力すると、2019年に、スカイプ(通信費)にいくら払ったかがすぐ出ます。
10年前とは、生活の質が、全く違いますね。
アメリカ人は、計算をさせると必ずミステイクがあるので、早く、もっとAIが普及して、経理の人が全面的に不要になればいいのになとか、不謹慎な思いも、頭をよぎります。正直、30年前だったら、私が今、やっていることをやるためには、常勤で、アシスタントの方を複数人、雇っていたんじゃないかと思います。
さて、今日は、海外から、米国で不動産投資をしているような方でも計上できる経費の例として、ホーム・オフィスをご紹介しておきます。もちろん、米国居住者様でも、本業の他に、不動産などに投資をしているということで、パソコンを使って在宅ワークをされている場合、ご利用できます。
米国居住者の場合は、普通にいろいろな控除がありますが、非居住者が米国で家賃収入を得る場合、どんな経費が計上できるかというと、対米旅行、セミナーや本代など、案外限られるもの。細かく言うと、いろいろあって、例えば、旅行中のホテル代は良しとして、食事代は、「打ち合わせ」でない限りは、経費ではありません。
そんな中、忘れがちなのが、自宅スペースを一部使って作業をしている場合のホーム・オフィス控除。
IRS(アメリカ合衆国内国歳入庁、つまり、アメリカの国税局です)のウエブサイトを見ると、自宅の一部を使い、ビジネスを行っている場合、持ち家だろうと、賃貸だろうと、利用できると説明されています。
Simplified Option for Home Office Deduction
普通の計算方法も説明されていますが、それは難しいので、そういう細かいことをやりたくない人(私のような)向けの簡易法が、下の通り。
《合衆国内国歳入庁によるホーム・オフィス経費計上時の簡易計算法》
居宅の空間を最大300SQFTまで、1SQFTにつき、年間5ドル、経費計上可能。
Standard deduction of $5 per square foot of home used for business (maximum 300 square feet).
自宅の場合、関連費用であるローンの金利や固定資産税も計上可能。
Allowable home-related itemized deductions claimed in full on Schedule A. (For example: Mortgage interest, real estate taxes).
但し、これを利用する場合、居宅につき、減価償却を利用できなくなる。
No home depreciation deduction or later recapture of depreciation for the years the simplified option is used.
どういう方が、どういう形で、いくらくらい、計上できるかについては、税理士さんにご相談ください。IRSのウエブサイトをご自身で見られる場合、毎年、変更になる可能性があるので、毎年、確認しなおしましょう。
今年は、私自身は、100SQFT、つまり、500㌦を、計上しました。